特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の評価明細書
[概要]
相続税又は贈与税の申告に際し、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の価額を評価するために使用します。
[手続根拠]
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[手続対象者]
相続税又は贈与税の納税義務者で特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得した者
[提出時期]
相続税又は贈与税の申告書に明細書として添付してください。
[提出方法]
明細書を作成の上、申告書に添付し、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
評価に際し、参考となる書類
[申請書様式・記載要領]
平成16年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成16年分以降用を使用し、平成14年1月1日から平成15年12月31日までに相続、遺贈又は贈与により取得した財産については、平成14・15年分を使用します。
[参考]
- 平成22年分の複利表
- 平成21年分の複利表
- 平成20年分の複利表
- 平成19年分の複利表
- 平成18年分の複利表
- 平成17年分の複利表
- 平成16年分の複利表
- 平成14年分から平成15年分の複利表(年3%)
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に、相続税又は贈与税の申告書に添付して提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/