認定特定非営利活動法人の認定を受けるための申請
[概要]
特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)が国税庁長官の認定を受けようとする場合の申請手続です。
認定を受けるための申請書及びその添付書類
[手続根拠]
租税特別措置法第66条の11の2第3項、租税特別措置法施行令第39条の23第4項
[手続対象者]
認定を受けようとするNPO法人
[提出時期]
随時
ただし、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、NPO法人の設立の日以後1年を超える期間が経過している必要があります。
[提出方法]
申請書及び添付書類を各3部作成の上、提出時に持参又は送付してください。
[手数料]
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[添付書類・部数]
- ① 政令で定める要件を満たす旨を説明する書類(「認定要件チェック表」第1表から第8表までの書類及びこれに関連する書類)
- ② 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
- ③ 寄附者名簿(初回の認定申請時にのみ添付が必要です。)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
NPO法人の主たる事務所の所在地の税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
認定手続を円滑に進められるよう各国税局に事前相談担当窓口を設け、認定NPO法人の申請を行う前に税務当局が相談を受ける事前相談を行っています。
なお、事前相談については、原則として予約制としておりますので、相談を希望される方は、管轄の国税局の事前相談担当窓口に事前に電話での相談の日時を予約してください。
また、NPO法人の利便性等を配意し、各都道府県の県庁所在地税務署においても、(出張)面接相談を行っております。(出張)面接相談をご希望の方は、各国税局の事前相談担当窓口に事前に電話していただき、相談の日時及び相談場所について予約してください。
[審査基準]
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[標準処理期間]
- 1. 標準処理期間
税務署長は、原則として、起算日から1か月以内に国税局長(沖縄国税事務所長)に進達します。
国税局長(沖縄国税事務所長)は、原則として、起算日から5か月以内に国税庁長官に進達します。
国税庁長官は、原則として、起算日から6か月以内に処理します。 - 2. 標準処理期間の起算日
標準処理期間の起算日は、申請書が提出された日の翌日とします。 - 3. 標準処理期間から除外される期間
- 申請書提出日の翌日から、国税庁又は国税局(沖縄国税事務所)が内閣府又は都道府県から事業報告書など法令に定める所定の書類の送付を受けた日までの期間
- 申請書類(添付書類を含みます。)の欠陥補正等のため、所要の補正若しくは書類の追加提出を依頼した場合又は認定審査に必要な追加資料を要求した場合は、当該依頼した日又は要求した日から補正若しくは追加提出がなされた日又は追加資料の提出がなされた日までの期間
- 電磁的方法によって申請書等の提出があった場合において別途送付等される添付書類が申請書等を受理した日から合理的な期間内に到達しなかったときは、当該申請書等を受理した日から当該添付書類が到達した日までの期間
- その他行政庁の責めに帰さない事情により要した期間(申請法人に対する実態確認予定日を事前連絡した場合、当該事前連絡日から実際に実態確認を開始した日までの期間は当該期間に含まれます。)
[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/