酒税の納期限の延長申請
[概要]
酒税の納期限の延長を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
酒税法第30条の6第1項
[手続対象者]
酒税の納期限の延長を受けようとする者
[提出時期]
法定納期限の15日前まで
[提出方法]
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
記載要領のとおりです。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法に基づき、その処分をした税務署長に対し異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/