酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする
ときの免許取消申請
[概要]
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする場合の申請手続です。
[手続根拠]
酒税法第17条第1項
[手続対象者]
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする者
[提出時期]
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止する前
[提出方法]
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
申請書に押印した申請者(申請者が法人の場合には代表者)の印鑑証明書
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)
[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/