家事充当金額の限度額の認定(変更)申請手続
[概要]
個人立幼稚園等を設置・運営する事業を行う個人が、家事充当金額の認定(変更)を受けるときの手続です。
[手続根拠]
相続税法施行規則附則第8項又は第12項
[手続対象者]
教育用財産についての相続税の非課税の特例の適用を受ける者
[提出時期]
家事充当金額の認定(変更)を受けようとする年の3月15日までに提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付して、所得税の納税地の所轄税務署に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
相続税法施行規則附則第8項・第12項の規定による家事充当金額の限度額の認定(変更)申請書を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
家事充当金額の限度額の認定(変更)承認申請に対する却下書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日から起算して2か月以内にその通知をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/