贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例に係る終了届出手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を受けている農地等について賃借権等の存続期間の満了又は解約によりその賃貸権等が消滅した場合に、その旨等を届け出る手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第40条の6第25項又は第40条の7第26項
[手続対象者]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を受けている者
[提出時期]
賃借権等の消滅した日から2か月以内に提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付して、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
貸付特例適用農地等の(変更)届出書(貸付特例適用農地等に設定されている賃借権等が消滅した場合)及びその記載方法等を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/