納税猶予適用農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の
利子税の軽減の特例を受けるための届出手続
[概要]
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている農地等の全部又は一部につき収用交換等による譲渡をした場合において、その収用交換等による譲渡をした農地等に係る納税猶予税額とともに納付すべき利子税の額を2分の1に軽減する特例の適用を受けるための手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第70条の8第2項又は第4項
[手続対象者]
上記の特例の適用を受ける者
[提出時期]
納税の猶予に係る期限(収用交換等により譲渡した日から2か月を経過する日)までに提出して下さい。
[提出方法]
添付書類を添付して、提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例の適用を受けるための届出書及びその記載方法等を参照して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/