障害者非課税信託の廃止申告手続
[概要]
特別障害者扶養信託契約の締結に関する行為が無効であったこと等により既に提出した障害者非課税信託申告書に記載された信託受益権がないこととなった場合にする手続です。
[手続根拠]
相続税法施行令第4条の14第1項
[手続対象者]
障害者非課税信託申告書を提出した特別障害者で当該申告書に記載された信託受益権がないこととなったもの
[提出時期]
信託受益権がないこととなった後遅滞なく提出して下さい。
[提出方法]
特別障害者扶養信託契約に基づく信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/