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相続・贈与に関する税制-Q&A-

Q:贈与税の計算に適用する制度の切り替えはできますか?

A: 原則として、「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」いずれかの制度を1度選択すると、相続が発生するまで、選択した制度に基づいて税額が計算されます。

よって制度の切り替えは出来ませんが、「贈与者が父と母の2人、受贈者となる子が3人」というケースなど、
贈与者あるいは受贈者が複数存在する場合、例えば「長男は暦年課税制度、長女と次男は相続時精算課税制度」といったように、
各人において制度の選択が行える仕組みとなっています。
相続する財産の内容などを考えて、それぞれに適した制度を選ぶようにしましょう。

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