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相続・贈与に関する税制-Q&A-

Q:「黄金株」と呼ばれる株式について教えてください。

A: 黄金株の正式な名称は「拒否権付種類株式」といいます。
これは株主総会において、特定の決議に対してその内容を拒否する権利(拒否権)が与えられた株式です。

黄金株については、自らは第一線を退き、後継者を育成中である経営者によって保持される場合が多く、株主総会における決議を無効にできるという大きな権限を持つものとなります。
これは後継者に一定の信頼が得られるまで、現経営者に権力を残しておく意味合いが強く、後継者の経営手腕やそれに伴う会社の方向性を、必要に応じて軌道修正できるようにするための手段に使われます。

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