平成14年4月に、税理士法の改正が行われました。
法律の改正により、税理士法人の創設、税理士資格取得の緩和、税理士報酬規定の削除が行われ、税理士の提供するサービスも複雑になり、報酬規定の自由化やサービスの多様化が可能になりました。
そのため、税理士事務所も新規顧問先を開拓しようとあらゆるサービスを展開しています。
経営者が顧問税理士に対する選択肢が広がったと同時に、経営者にとって自分に合った税理士を探すことが困難になりました。
参考:国税庁HP 「改正税理士法のあらまし」| エリア | 登録者数 |
|---|---|
| 東京 | 19,847 |
| 近畿 | 13,418 |
| 関東信越 | 7,124 |
| 名古屋 | 4,100 |
| 東海 | 4,140 |
| 東京地方 | 4,548 |
| 北海道 | 1,963 |
| 九州北部 | 2,853 |
| 中国 | 2,989 |
| 千葉県 | 2,378 |
| 東北 | 2,618 |
| 北陸 | 1,318 |
| 四国 | 1,535 |
| 南九州 | 1,924 |
| 沖縄 | 341 |
| 計 | 71,096 |
資料:日本税理士会連合会、大蔵財務協会
全国での税理士登録者数は 年々、増え続けております。
| 20歳代 | 1.1% |
|---|---|
| 30歳代 | 10.4% |
| 40歳代 | 15.6% |
| 50歳代 | 19.3% |
| 60歳代 | 18.4% |
| 70歳代 | 29.1% |
| 80歳代 | 5.4% |
(第5回税理士実態調査報告書より資料抜粋)
平成14年4月の税理士法改正以来、各税理士事務所が報酬規定を独自で設けることが可能となりました。
そのため顧問先企業の売上規模で料金規定を設けている場合、実際の税理士事務所が行う作業項目で報酬規定を設けている場合、料金規定も様々です。
経営者の方がしっかりと「税理士」を選択する必要が出て参りました。
顧問料・記帳代行料の目安は、以下の通りです。
従業員数基準 |
年商(年間売上)基準 |
税理士報酬 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税務顧問料(月額) | 決算料(原則 年1回) | 合計(年間) | ||
| 3人未満 | 1千万円未満 | 30,000円 |
150,000円 |
510,000円 |
3~4人 |
1千万円以上3千万円未満 |
35,000円 |
180,000円 |
600,000円 |
5~9人 |
3千万円以上5千万円未満 |
40,000円 |
210,000円 |
690,000円 |
10~14人 |
5千万円以上7千万円未満 |
45,000円 |
240,000円 |
780,000円 |
15~19人 |
7千万円以上1億円未満 |
55,000円 |
270,000円 |
930,000円 |
20~39人 |
1億円以上2億円未満 |
60,000円 |
300,000円 |
1,020,000円 |
40~99人 |
2億円以上3億円未満 |
65,000円 |
360,000円 |
1,140,000円 |
100~199人 |
3億円以上10億円未満 |
75,000円 |
420,000円 |
1,320,000円 |
200人以上 |
10億円以上 |
応相談 |
応相談 |
応相談 |
(記帳代行とは、現金出納帳や預金通帳のコピー、領収書、請求書などの資料から、月次の試算表を作成することをいいます)
| ~200枚 | 201~300枚 | 301~400枚 | 401~500枚 | 500枚以上 |
|---|---|---|---|---|
| 15,750円 | 21,000円 | 26.250円 | 31,500円 | 31,500円以上 |
一般的には、企業規模(売上高)を基準にしている所が多いようです。
また月々の顧問料だけではなく、決算時の報酬や年末調整などにおいて、別途料金が発生します。