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静岡県沼津市
大嶽公認会計士・税理士事務所
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口コミ件数:0
最寄り駅: 沼津(静岡県) 、沼津(静岡県) 、沼津(静岡県
TEL 055-924-6222
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弥生会計 / TKC / freee / MFクラウド会計
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  • 来社された際は、2階のセミナールームでご対応させていただきます。

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  • 質問 1550

    別途、前期 決算申告をお願いした際の料金を教えてください。
    (前期:2019年7月~2020年5月)

      ※前期売上:約1000万円
      freeeを使用して入力しています。
      入力したデータと資料をお渡し致しますので、
      決算申告手続きをお願いしたい

    回答

    法人税申告料 150,000円

    7月申告に間に合わせるとした場合特急料金 100,000円 

  • 質問 1550

    融資の申請を行う予定です。

    事業計画書へのアドバイス、金融機関のご担当者様紹介など、
    融資申請のための支援サービスがございましたら、
    内容について教えてください。

    回答

    日本政策金融公庫の担当者をご紹介させていただきます。
    事業計画に関しましては、面談を何度か行った上で、お話の内容を数字にしていきます。
    詳しい内容に関しましては、実際にお会いさせて頂いた際に、お話させて頂きます。

  • 質問 1550

    弥生会計を導入して自社で入力を行うことも検討しております。
    自計化した際の料金を別途、教えてください。

    回答

     お忙しい中、お問い合わせありがとうございます。
    当社の料金プランですと、一番低い料金プランで年1回の訪問、決算料年額15万円、顧問料月額1万円となっております。
     記帳代行は仕分数にもよりますが、月額1,000円からとなっております。

  • 質問 1550

    状況によっては、決算申告のみお願いする可能性があります。
    決算申告のみご依頼した際の料金を教えてください。

    回答

    決算申告のみの場合、27万円となっております。

  • 質問 1550

    「IBEX出納帳」を使用して現金、預金部分は
    入力しています。

    クレジッカード明細書をお送りしますので
    入力をお願いできますでしょうか。

    回答

    クレジットカード明細書の入力は、ご対応させていただきます。
    ただし仕訳の数により、料金が異なります。例えば、30仕訳まででしたら、1,000円となっております。

  • 質問 1550

    会計ソフトを導入して自社で入力を行うことも検討しております。
    自計化した際の料金を別途、教えてください。

    回答

    自計化した際の料金は、訪問回数(年1回、年4回、年6回、年12回)によって異なりますが、売上高が1億円以下で毎月訪問を選択された場合は、月額顧問料が、3万5千円となります。

  • 質問 1550

    低価格で使用可能な、
    おすすめの会計ソフトと購入費用を教えてください。

    回答

    弥生会計をおすすめします。

    家電量販店でも購入できますが、弊社を通して購入すると更に安価で購入することが可能です。

  • 質問 1550

    インターネット販売を行っているお客様がいらしゃいましたら
    ご対応件数を教えてください。

    回答

    十数件のお客様がいらっしゃいます。
    代引手数料など決済手段によって様々な費用がかかってきているかと存じますが、
    手段に応じてきちんと監査させて頂きます。

  • 質問 1550

    弥生会計を使用しています。ご対応は可能でしょうか。

    回答

    弥生会計でも対応可能になります。
    弊社もTKCシステムを利用してはおりますが、弥生会計をお使いのお客様もたくさんいらっしゃいます。
    バージョンも弥生会計14(最新版)まで対応しておりますので、その点の心配は要りません。

  • 質問 1550

    別途、今期決算申告をお願いした際の料金を教えてください
    (今期:2013年4月~2014年3月分)

     ※今期年商:7,000万円
      今期分のデータは「会計王」に入力しており決算書は自社で作成する
      申告書、申告手続きをお願いしたい

    回答

    消費税申告の要否によって御料金は変わってきます。

    今期は設立から2期目に該当すると思われますので、通常でいくと前期(1期目)に引き続き免税事業者であり
    消費税申告の必要はありません。ただし、前期4月~9月までの課税売上高が1,000万円を超える場合(※)は、
    今期から消費税の申告義務者となります。
    (※該当期間に支払う給与等が1,000万円を超えるか否かでも判定できます。)

    消費税申告不要の場合
     384,000円(税抜)にて承らせて頂きます。
    消費税申告が必要の場合
     464,000円(税抜)にて承らせて頂きます。

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