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青色申告書の承認の申請

[概要]
 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続です(青色申告の場合には、各種の特典が受けられます。)。

[手続根拠]
 法人税法第122条第1項、第146条、法人税法施行規則第52条、第62条

[手続対象者]
 青色申告の承認を受けようとする法人等

[提出時期]
 青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで
 ただし、その事業年度が下記の1~3に該当する場合は、それぞれの日となります。

  1. 1 普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  2. 2 公益法人等又は人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の場合は、開始した日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  3. 3 公益法人等(収益事業を行っていないものに限ります。)に該当していた普通法人又は協同組合等が当該普通法人又は協同組合等に該当することとなった日の属する事業年度の場合は、該当することとなった日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
  4. 4 普通法人若しくは協同組合等の設立の日又は公益法人等若しくは人格のない社団等の新たに収益事業を開始した日又は公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた普通法人若しくは協同組合等が当該普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった日(以下「設立の日」といいます。)からその事業年度終了の日までの期間が3月に満たない場合におけるその翌事業年度の場合は、その当該設立の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
    (注) 外国法人については、法人税法第146条の規定によって提出してください。
  5. 5 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行った場合における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日まで
  6. 6 内国法人が、法人税法第4条の5第2項第4号又は第5号(連結納税の承認の取消し)の規定により第4条の2(連結納税義務者)の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の前日の属する事業年度の場合は、当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日まで
  7. 7 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度の場合は、当該取消日以降3月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで
  8. 8 内国法人が法人税法第4条の5第2項各号の規定により第4条の2の承認を取り消された場合におけるその取り消された日の属する事業年度開始の日からその終了の日までの期間が3月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る。)の場合は、当該取消日以後3月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうちいずれか早い日の前日まで
  9. 9 法人税法第4条の5第3項の承認を受けた内国法人の当該承認を受けた日の属する連結親法人事業年度の翌事業年度の場合は、当該翌事業年度開始の日以後3月を経過した日と当該翌事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

[提出方法]
 申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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