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事前確定届出給与に関する届出

[概要]
 事前確定届出給与について届け出る場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法施行令第69条第2項、第155条の6

[手続対象者]
 事前確定届出給与について届け出る法人等

[提出時期]

  1. 1  下記2又は3に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合における当該決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日までです。
     ただし、その日が当該事業年度又は連結事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から4月を経過する日(保険会社にあっては、当該会計期間開始の日から5月を経過する日。以下「会計期間4月経過日等」といいます。)後である場合には当該会計期間4月経過日等までです。
  2. 2  新たに設立した法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合には、その設立の日以後2月を経過する日までです。
  3. 3  臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。)により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をした場合(当該役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合を除きます。)については、次に掲げる日のうちいずれか遅い日までです。
  1. イ 上記1に掲げる日(上記2に該当する場合には、2に掲げる日)
  2. ロ 当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
    (注) 役員の当該臨時改定事由が生ずる直前の職務につき「定め」があった場合には、変更届出となります。

[提出方法]
 届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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(平成21年4月1日以後に行う届出分)

[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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