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事前確定届出給与に関する変更届出

[概要]
 事前確定届出給与に関する変更について届け出る場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法施行令第69条第3項、第155条の6

[手続対象者]
 事前確定届出給与に関する変更について届け出る法人等

[提出時期]
 次に掲げる変更の事由の区分に応じてそれぞれ次に掲げる日までです。

  1. (1) 臨時改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ロに規定する役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情をいいます。以下同じ。)  当該臨時改定事由が生じた日から1月を経過する日
  2. (2) 業績悪化改定事由(法人税法施行令第69条第1項第1号ハに規定する経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由をいいます。以下同じ。) 当該業績悪化改定事由により直前届出(法人税法施行令第69条第3項に規定する直前届出をいいます。以下同じ。)に係る「定め」の内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1月を経過する日。ただし、当該変更前の当該直前届出に係る「定め」に基づく給与の支給の日(当該決議をした日後最初に到来するものに限ります。)が当該1月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日

[提出方法]
 届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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