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棚卸資産の評価方法の届出

[概要]
 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法施行令第29条第2項、第155条の6、第188条第9項

[手続対象者]
 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る法人等

[提出時期]

  1. 1 普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限(合併により設立された法人が法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
  2. 2 公益法人等及び人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合は、新たに収益事業を開始した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
  3. 3 設立後(又は収益事業開始後)新たに他の種類の事業(又は収益事業)を開始し、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した場合は、他の種類の事業(又は収益事業)を開始し、あるいは事業(又は収益事業)の種類を変更した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで

(注) 連結親法人については、法人税法施行令第155条の6の規定によって提出してください。また、外国法人については、法人税法施行令第188条第3項の規定によって提出してください。

[提出方法]
 届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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