棚卸資産の特別な評価方法の承認の申請
[概要]
           棚卸資産の評価方法を法人税法施行令第28条の2第1項(たな卸資産の特別な評価の方法)に規定する特別な評価方法で行おうとする場合の手続です。
[手続根拠]
           法人税法施行令第28条の2第2項、第155条の6、法人税法施行規則第9条、第37条
[手続対象者]
           棚卸資産の評価を法人税法施行令第28条第1項に規定する特別な評価方法で行おうとする法人等
[提出時期]
           随時(承認を受けた日の属する事業年度以後の各事業年度に適用)
[提出方法]
           申請書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
           手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
       納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
       8時30分から17時までです。
[相談窓口]
       最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
       ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/
 
            










