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内国普通法人等の設立の届出

[概要]
 内国普通法人等を設立した場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法第148条、法人税法施行規則第63条

[手続対象者]
 内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)

[提出時期]
 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

[提出方法]
 届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]  

  1. 1 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
  2. 2 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
  3. 3 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
  4. 4 設立趣意書 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
  5. 5 設立時における貸借対照表 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
  6. 6 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
  7. 7 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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