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先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出

[概要]
 特定資産の買換えの場合の課税の特例の規定の適用を受けようとする場合で、譲渡資産の譲渡事業年度の開始の日前1年以内に取得した資産(先行取得資産)を買換資産とする場合の手続です。

[手続根拠]
 租税特別措置法第65条の7第3項、第68条の78第3項、租税特別措置法施行令第39条の7第21項、第39条の106第13項

[手続対象者]
 先行取得資産を買換資産として、特定資産の買換えの場合の課税の特例を受けようとする法人等

[提出時期]
 先行取得資産の、取得をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内

[提出方法]
 届出書を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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