HOME > 税務手続の案内 > 法人税 > 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する届出

対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例

に関する届出

[概要]
 法人が対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例の適用を受けようとする場合の手続です。

[手続根拠]
 租税特別措置法第59条の2、第68条の62の2、租税特別措置法施行規則第21条の17の2、第22条の60の2

[手続対象者]
 対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例の適用を受けようとする単体法人又は連結親法人

[提出時期]
 適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の前日まで

[提出方法]
 届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. 1 海上運送法第35条第1項に規定する日本船舶・船員確保計画の写し 1部(調査課所管法人は2部)
  2. 2 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令第3条第2項に規定する認定通知書の写し 1部(調査課所管法人は2部)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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