HOME > 税務手続の案内 > 酒類の表示関係 > 表示事項省略(異なる表示の)承認手続

表示事項省略(異なる表示の)承認手続

[概要]
 表示すべき事項の一部を省略(異なる表示を)しようとする場合の承認手続です。

[手続根拠]
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第6項

[手続対象者]
 表示すべき事項の一部を省略(異なる表示を)しようとする者

[提出時期]
 表示すべき事項の一部を省略(異なる表示を)しようとする時

[提出方法]
 承認申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 相続(包括遺贈を含む。)の場合は、戸籍抄本、合併の場合における合併登記の謄本等

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 承認申請者の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 -

[相談窓口]
 [提出先]の酒税担当
 税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]
 相続(包括遺贈を含む。)、合併その他の事由により酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項から第3項までの規定による表示をし難いこと。

[標準処理期間]
 50日

[不服申立方法]
 行政不服審査法の規定に基づき、他の税務署の管轄区域内に同一の種類の酒類の製造場又は詰替販売場を有しない者については国税局長、それ以外は国税庁長官に対して審査請求をすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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