税務署長等の処分に不服があるときの異議申立手続
[概要]
税務署長等の行った更正や決定、滞納処分などについて不服があるときに、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てる場合の手続です。
[手続根拠]
国税通則法第81条
[手続対象者]
税務署長等のした処分に不服がある者
[提出時期]
処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に提出してください。なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
[提出方法]
異議申立書を作成のうえ、提出先に持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
必要に応じて、以下の書類を各1部添付してください。
- ① 委任状(代理人の権限を証する書類)
- ② 総代選任書
- ③ 異議申立ての趣旨及び理由を計数的に説明する資料
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
異議決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に「審査請求」をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/