不作為についての不服申立手続
[概要]
不作為([備考]※参照)についての異議申立て又は審査請求をする場合の手続です。
[手続根拠]
行政不服審査法第49条
[手続対象者]
税務署長の不作為について不服申立てをしようとする者
[提出時期]
-
[提出方法]
提出先に持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長に提出してください。
なお、審査請求をする場合は当該税務署を管轄する国税局長に提出してください。
(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
※不作為とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分その他公権力の行使に当たる行為をすべきにもかかわらず、これをしないことをいいます。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/