異議申立受継の申立手続
[概要]
           法人税の更正に対する異議申立てをした異議申立人が破産宣告又は更生手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けた場合で、破産管財人又は管財人が同異議申立人から異議申立手続を受継ぐ場合の手続です。
[手続根拠]
           破産法第44条及び第46条、会社更生法第52条及び第53条、民事再生法第40条
[手続対象者]
           破産管財人又は管財人
[提出時期]
           破産管財人又は管財人に選任されたとき
[提出方法]
           提出先に持参又は送付により提出してください。
[手数料]
           手数料は不要です。
[添付書類・部数]
           ・ 破産決定書又は更生手続開始決定書若しくは再生手続開始決定書の写し
           ・ 資格証明書
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
       納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
       8時30分から17時までです。
       ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
       最寄りの税務署にご相談ください。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/
 
            










