印紙税納付計器使用請求手続
[概要]
印紙税納付計器を使用するために必要な措置を講ずることを請求する場合の手続です。
[手続根拠]
印紙税法第10条第3項、印紙税法施行令第8条第4項
[手続対象者]
印紙税納付計器を使用しようとする者
[提出時期]
印紙税納付計器を使用するために必要な措置を講ずることを請求するとき
[提出方法]
使用請求書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
印紙税納付計器その他使用措置を受けるために必要な物件を提示して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
印紙税納付計器の設置の承認を受けた税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/