額面株式の株券の無効手続に係る印紙税非課税株券発行届出手続
[概要]
取締役会の決議又は執行役の決定により額面株式を無効として、新たに発行する無額面株式の株券について非課税の適用を受けるための手続です。
[手続根拠]
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第48条第2項、額面株式の株券の無効手続に伴い作成する株券に係る印紙税の非課税に関する省令
[手続対象者]
非課税株券を作成しようとする者
[提出時期]
非課税株券を作成しようとするとき
[提出方法]
発行届出書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
発行届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
非課税株券を作成しようとする場所の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/