印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続
[概要]
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認及び過誤納金の充当の請求をする場合の手続です。
なお、収入印紙は国の各種手数料の納付などにも使用されますが、これらの納付のために誤って収入印紙をはった場合などは、印紙税の還付の対象になりません。
[手続根拠]
印紙税法第14条第1項、第2項、印紙税法施行令第14条第1項、第4項
[手続対象者]
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認の申請をしようとする者又はその事実の確認に併せて充当の請求をしようとする者
[提出時期]
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙をはったときや所定の印紙税額を超えた収入印紙をはったとき等に、印紙税の還付や充当を受けるため、その事実の確認の申請をしようとするとき又はその事実の確認に併せて充当の請求をしようとするとき
[提出方法]
確認申請書又は充当請求書を作成の上、提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
当該過誤納となった事実を証するため必要な文書その他の物件を提示して下さい。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
過誤納となった文書等の納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/