印紙税税印押なつ請求手続
[概要]
財務省令で定める税務署の税務署長に対して税印の押なつを請求する場合の手続です。
[手続根拠]
印紙税法第9条第1項、印紙税法施行令第6条第1項、印紙税法施行規則第2条第1項
[手続対象者]
印紙税の税印の押なつを求めようとする者
[提出時期]
印紙税の税印の押なつを求めようとするとき
[提出方法]
押なつ請求書を作成の上、提出先に持参して下さい。
[手数料]
押なつ請求には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 税印押なつを受けようとする課税文書
- ② 税印押なつを受けようとする課税文書に課されるべき印紙税額を納付した領収証書
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
税印を押すことのできる税務署
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立をすることができます。
[備考]
※ 株券に対して税印押なつを受けようとする場合には、株券の発行価額が明らかとなる書類(新株式発行に関する取締役会の決議公告の写しなど)を提示してください。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/