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適格分割等を行う場合の特定の資産の買換えの場合における期中特別

勘定の設定期間延長承認申請

[概要]
 法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、対象期間内に租税特別措置法又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」といいます。)に規定する譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分社型分割等を行う場合において、租税特別措置法又は震災特例法の規定により特定の資産の買換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等において当該適格分社型分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請する場合の手続です。 

[手続根拠]
 租税特別措置法施行令第39条の7第39項、第39条の106第29項、震災特例法施行令第18条第24項、第21条の5第24項

[手続対象者]
 対象期間内に譲渡をし、かつ、その譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度において適格分割等を行う場合において、特定の資産の買換えの場合における特別勘定を設けた場合に、分割承継法人等において当該適格分割等の日から当該譲渡の日を含む事業年度又は連結事業年度終了の日の翌日以後1年を経過する日までの期間内に買換資産を取得することがやむを得ない事情によって困難なため、その期間の延長を申請しようとする法人等

[提出時期]
 適格分割等の日以後2月以内

[提出方法]
 -

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 申請書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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