HOME > 税務手続の案内 > 企業組織再編関係 > 日仏租税条約第13条第2項(b)の適用に関する証明書の交付請求手続について

日仏租税条約第13条第2項(b)の適用に関する証明書の交付請求手続

について

[概要]
 日仏租税条約(注)第13条第2項(b)の規定に基づく株式譲渡収益のフランス共和国における源泉地免税を受けるための証明書(以下「源泉地免税証明書」といいます。)の交付を請求する場合の手続です。

(注) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約

[手続根拠]
 日仏租税条約第13条第2項(b)による株式譲渡収益に係る証明書の交付等について(事務運営指針)

[手続対象者]
 源泉地免税証明書の交付を請求する内国法人

[請求時期]
 随時

[請求方法]
 「日仏租税条約第13条第2項(b)の適用に関する証明書の交付請求書」(以下「請求書」といいます。)の提出に先立ち、フランス法人株式の譲渡収益について我が国の税法上課税の繰延べが認められるかどうかの事前審査を希望する場合には、以下の担当課にその旨を申し出てください。事前審査の結果、源泉地免税証明書の発行が可能である旨の担当課からの連絡があった場合には、請求書2部を担当課に提出してください。
 なお、事前審査の担当課は、事前審査の申出日が、証明書の対象となるフランス法人株式の譲渡の日を含む事業年度に係る法人税の法定申告期限以前であるかどうか等により、次のとおり異なりますので、ご注意ください。

区分 申出日 担当課
各国税局 法定申告期限以前の申出 各国税局の審理課又は審理官。
法定申告期限後の申出 ・ 請求者が税務署所管法人である場合には各国税局の法人課税課。
・ 請求者が調査課所管法人である場合には調査管理課(関東信越、東京、名古屋及び大阪国税局においては調査審理課)。
沖縄国税事務所 (申出日にかかわらず) ・請求者が税務署所管法人である場合には法人課税課。
・請求者が調査課所管法人である場合には調査課。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. 1 株式譲受法人所在地国と日本との間の制度の比較表(2部)
  2. 2 その他、請求に関する参考資料(2部)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 請求方法に掲げる担当課です。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 手続等についての御質問は、請求方法に掲げる担当課又は以下の連絡先にお尋ねください。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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