HOME > 税務手続の案内 > 企業組織再編関係 > 適格分割等が行われた場合の外国税額の控除に係る繰越控除限度額等の計算の特例に関する届出

適格分割等が行われた場合の外国税額の控除に係る繰越控除限度額等

の計算の特例に関する届出

[概要]
 内国法人である単体法人(連結申告法人を除く法人をいいます。)又は連結親法人が、適格分割等により分割法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、被合併法人等における控除限度額又は控除対象外国法人税の額の引継ぎを受けることについて、法人税法の規定により届け出る場合の手続です。

[手続根拠]
 法人税法第69条第6項、第81条の15第6項

[手続対象者]
 適格分割等により分割法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、被合併法人等における控除限度額又は控除対象外国法人税の額の引継ぎを受けることについて届け出ようとする法人等

[提出時期]
 適格分割等の日以後3月以内(法人税法施行令第145条の2第15項又は同令第155条の34第15項の規定の適用がある場合は4月以内)

[提出方法]
 届出書を1通(調査課所管法人は2通)作成の上、提出先に持参又は送付してください。  

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 各欄の金額の計算に関する明細のほか、参考となるべき事項がある場合にはそれを記載した書類 1通(調査課所管法人は2通)

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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