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酒類業組合特別地区承認手続

[概要]
 酒類業組合の地区は、税務署の管轄区域とすることになっていますが、これ以外の区域を特別の区域とする場合の承認手続です。

[手続根拠]
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第7条但書

[手続対象者]
 特別の区域の承認を受けようとする酒類業組合の発起人

[提出時期]
 特別の区域としようとするとき

[提出方法]
 承認申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

  1. ① 一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
  2. ② ①以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 -

[相談窓口]
 [提出先]の酒税担当
 国税局:酒税課
 沖縄国税事務所:間税課酒税係
 税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)

[審査基準]
  一の税務署の管轄区域内において組合員たる資格を有する者が少数であること、税務署の管轄区域の変更があったことその他特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合に承認。

[標準処理期間]
  1か月

[不服申立方法]
 行政不服審査法の規定に基づき、国税局長(事務所長)の処分の場合は国税庁長官、税務署長の処分の場合は国税局長(事務所長)に対して審査請求をすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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