酒造組合連合会(酒販組合連合会)特別地区承認手続
[概要]
酒造組合連合会(酒販組合連合会)の地区は、都道府県の区域を地区とすることになっていますが、これを都道府県の区域以外の特別の区域とする場合に受けなければならない承認手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第79条第1項但書
[手続対象者]
特別の区域とする承認を受けようとする酒造組合連合会(酒販組合連合会)の発起人
[提出時期]
特別の区域の承認を受けようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
酒造組合連合会(酒販組合連合会)の地区を所轄する国税局(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
[審査基準]
国税局の管轄区域による場合又は酒類の生産若しくは販売の状況により特別の区域によることを適当とする特殊の事情がある場合
[標準処理期間]
50日
[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/