酒類業組合(連合会、中央会)組合員(会員)総会召集承認手続
[概要]
総組合員の5分に1以上の同意を得て理事に対して総会の招集の請求をしたにもかかわらず、適正に総会の招集がなされなかった場合に、組合員(会員)が総会の召集を行うための承認を受ける手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第34条第6項(83条)
[手続対象者]
総会を召集しようとする組合員(会員)
[提出時期]
総会を招集しようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
酒類業組合、連合会又は中央会の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の5分の1以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の5分の1以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
- ① 中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
- ② 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
- ③ ①、②以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
-
[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
1か月
[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、審査請求又は異議申立てをすることができます。
- 国税庁長官の処分の場合は国税庁長官に対して異議申し立て。
- 国税局長(事務所長)の処分の場合は国税庁長官に対して審査請求。
- 税務署長の処分の場合は国税局長(事務所長)に対して審査請求。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/