酒類業組合(連合会、中央会)協定設定認可手続
[概要]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第42条第5号の規定による規制の協定を設定する場合の認可手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条第1項前段(第83条)
[手続対象者]
協定の設定認可を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)を代表する理事
[提出時期]
協定の設定をしようとするとき
[提出方法]
認可申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 設定した協定を記載した書面
- ② 協定の理由を記載した書面
- ③ 設定を議決した総会の議事録の謄本
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
- ① 中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
- ② 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
- ③ ①、②以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
不当に差別的でないこと。消費者又は取引の相手方の利益を不当に害さないこと。
[標準処理期間]
50日
[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、財務大臣対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/