酒類業組合(連合会)協定設定(変更)届出手続
[概要]
酒類業組合(連合会)の総会において協定を設定(変更)した場合の手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第43条第3項(第83条)
[手続対象者]
協定を設定(変更)した酒類業組合(連合会)を代表する理事
[提出時期]
総会において協定の設定(変更)についての議決をした日から2週間以内
[提出方法]
届出書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ① 設定(変更)した協定
- ② 設定(変更)を議決した総会の議事録
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
- ① 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
- ② ①以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/