連続式蒸留機の新設(拡張)の承認申請手続
[概要]
連続式蒸留機の新設(拡張)の承認を受ける場合の申請手続です。
[手続根拠]
連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令第1項
[手続対象者]
連続式蒸留機の新設(拡張)の承認を受けようとする者
[提出時期]
連続式蒸留機の新設(拡張)の承認を受けようとする時
[提出方法]
申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
連続式蒸留機の図面
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
申請者の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
2か月
[標準処理期間]
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[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/