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酒造組合設立認可手続

[概要]
 酒造組合の設立の認可を受ける場合の手続です。

[手続根拠]
 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第19条第1項

[手続対象者]
 設立の認可を受けようとする酒造組合の発起人

[提出時期]
 酒造組合の創立総会の終了後遅滞なく

[提出方法]
  認可申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]

  1. ① 定款
  2. ② 役員たるべき者の氏名、住所及び理事又は監事の別を記載した書面
  3. ③ 酒販組合を代表すべき理事の氏名を記載した書面
  4. ④ 数人の理事が共同して酒販組合を代表すべきことを定めたときは、その旨を記載した書面
  5. ⑤ 組合員たるべき者の名簿
  6. ⑥ 初年度の収支見積書
  7. ⑦ 創立総会の議事録の謄本

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

  1. ① 一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区の所轄国税局。
  2. ② ①以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
  3. [受付時間]
     -

    [相談窓口]
     [提出先]の酒税担当
     国税局:酒税課
     沖縄国税事務所:間税課酒税係
     税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)

    [審査基準]
      その地区内の組合員の総数が当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の総数の3分の2以上で、かつ、前年中に当該酒造組合の地区内にある製造場から移出したその組合員の酒類の数量の合計が、当該酒造組合の組合員たる資格を有する者の酒類の数量の合計の2分の1以上。

    [標準処理期間]
     1か月

    [不服申立方法]
     行政不服審査法の規定に基づき、国税局長に承認申請書を提出した場合は国税庁長官、税務署長に承認申請書を提出した場合はその税務署長を所轄する国税局長に対して審査請求をすることができます。

    [備考]
     -

    参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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