酒類業組合(連合会、中央会)名称例外承認手続
[概要]
酒造組合(連合会、中央会)は酒類の種類、酒販組合(連合会、中央会)は卸売、小売の別をその名称中に入れる必要がありますが、この名称を使用しない名称とするための例外的取り扱いの承認手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第6条第4項(第83条)
[手続対象者]
特別の名称を用いる承認を受けようとする酒類業組合(連合会、中央会)の発起人
[提出時期]
特別の名称を用いようとするとき
[提出方法]
承認申請書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
- ① 中央会又は一の国税局の管轄区域をこえる地域をその地区とする酒類業組合については、国税庁。
- ② 連合会又は一の都道府県の区域若しくは一の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする場合は、酒類業組合の地区を所轄する国税局。
- ③ ①、②以外は、酒類業組合の地区を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
国税庁:酒税課
国税局:酒税課
沖縄国税事務所:間税課酒税係
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
酒造組合等のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る酒類の種類を2以上とするもの若しくは酒類の名称が当該酒類の種類と異なるがその種類を表すものとして一般に慣熟しているものを当該酒類の種類に代えて用いているもの又は酒販組合、酒販組合連合会若しくは酒販組合中央会のうちその組合員若しくは会員たる資格に係る販売業の業態につき卸売、小売の別を設けていないもの。
[標準処理期間]
1か月
[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、審査請求又は異議申立てをすることができます。
- 国税庁長官の処分の場合は国税庁長官に対して異議申し立て。
- 国税局長(事務所長)の処分の場合は国税庁長官に対して審査請求。
- 税務署長の処分の場合は国税局長(事務所長)に対して審査請求。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/