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連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出

[概要]
 株式交換に係る完全子会社及び当該完全子会社が最初連結親法人事業年度開始の日の5年前の日又は設立の日から株式交換の日まで発行済株式等を100%継続保有している法人が、連結納税の開始直前事業年度終了の時の時価評価資産について届出を行う場合等の手続です。

[手続根拠]
 旧法人税法第61条の11、同法第61条の12

[手続対象者]

  1. 1 連結納税の開始に伴い届出を行う場合連結子法人となる法人
  2. 2 連結納税への加入に伴い届出を行う場合
    1. ① 連結子法人となる法人
    2. ② 株式交換の日の前日の属する連結事業年度の連結親法人
      なお、②は、連結子法人となる法人が株式交換の日の前日の属する事業年度において連結納税を適用している場合の提出法人です。

[提出時期]
 次に掲げる日まで(次の1、2は上記[手続対象者]の1、2の場合に対応)

  1. 1 開始直前事業年度に係る確定申告書の提出期限
  2. 2 株式交換の日の前日の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限

[提出方法]
 連結納税の開始等に伴う時価評価資産に関する届出書及び同付表(時価評価資産の状況)各1部(手続対象者が調査課所管法人の場合には、2部)を提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 それぞれの法人の納税地を所轄する税務署長に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)

[受付時間]
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
 最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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