酒類蔵置所の設置・廃止の手続き
[概要]
酒類蔵置所の設置又は廃止する場合の報告手続きです。
[手続根拠]
酒税法第47条第4項、酒税法施行令第54条の2
[手続対象者]
酒類蔵置所の設置又は廃止する酒類製造者又は酒類販売業者
[提出時期]
酒類蔵置所を設置又は廃止しようとする時
[提出方法]
報告書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
報告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
一つの蔵置所を利用する自己の製造場又は販売場が複数ある場合に「蔵置所を設置する又は廃止した製造場又は販売場の一覧」を添付してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/