酒類の販売先等の報告手続き
[概要]
酒類の販売業者に税務署長が販売先等の報告を求めた場合の報告手続きです。
[手続根拠]
酒税法第47条第4項、酒税法施行令第54条の2第1項第2号
[手続対象者]
税務署長に販売先等の報告を求められた酒類の販売業者
[提出時期]
税務署長が指定した日
[提出方法]
報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
報告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
酒類の販売先等報告書1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
提出を求めた税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/