酒類・酒母・もろみの製造休止の申告手続き
[概要]
酒類・酒母・もろみの製造を休止する場合又は申告した事項に異動が生じた場合の手続きです。
[手続根拠]
酒税法第47条第1項、酒税法施行令第53条第4項、第54条
[手続対象者]
製造を休止する酒類・酒母・もろみの製造者又は休止の申告に異動のあった者
[提出時期]
製造を休止しようとする時又は申告した事項に異動が生じた時
[提出方法]
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/