原料用酒類の移出の承認申請
[概要]
酒類製造者が原料用として免許を受けないで製造した酒類を移出しようとするときの承認を受ける手続きです。
[手続根拠]
酒税法第44条第1項、酒税法施行令第51条第1項
[手続対象者]
原料用酒類を移出することにつき承認を受けようとする者
[提出時期]
原料用酒類を移出することにつき承認を受けようとする時
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
原料用酒類移出承認申請書2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
移出しようとする製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法に基づき、その処分をした税務署長に対し異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/