酒母又はもろみの処分又は移出の承認申請
[概要]
酒母又はもろみの製造者が、酒母又はもろみを処分又は移出する場合の承認を受ける手続きです。
[手続根拠]
酒税法第44条第2項、酒税法施行令第51条第2項
[手続対象者]
酒母又はもろみを処分又は移出することにつき、承認を受けようとする者
[提出時期]
酒母又はもろみを処分又は移出することにつき、承認を受けようとする時
[提出方法]
承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
酒母・もろみ・処分・移出承認申請書2部
(果実酒等の原料用ぶどう果の現地破砕の場合「_月分果実酒・甘味果実酒原料用もろみの移出承認申請書」)2部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
処分又は移出しようとする製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法に基づき、その処分をした税務署長に対し異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/