酒母の移出承認の申請
[概要]
           一定の要件を満たす酒母の移出につき、一定の期間の範囲内において承認を受けるための手続きです。
[手続根拠]
           酒税法第44条第2項、酒税法施行令第51条第2項
[手続対象者]
           酒母を移出することの承認を一定の期間受けようとする者
[提出時期]
           酒母を移出することの承認を一定の期間受けようとする時
[提出方法]
           承認申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
           申請には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
           記載要領のとおりです。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
       移出しようとする製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
       -
[相談窓口]
       [提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
       -
[標準処理期間]
       -
[不服申立方法]
       国税通則法に基づき、その処分をした税務署長に対し異議申立てをすることができます。
[備考]
       -
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/
 
            










