酒類・酒母・もろみ 亡失・腐敗届出手続き
[概要]
酒類等が亡失し、酒母、もろみ又は酒類が腐敗その他の事由により飲用に供することができなくなった場合の届出手続きです。
[手続根拠]
酒税法第50条の2第2項、酒税法施行令第56条の2第2項
[手続対象者]
酒類・酒母・もろみの製造者
[提出時期]
酒類等が亡失し、酒母、もろみ又は酒類が腐敗その他の事由により飲用に供することができなくなった時
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
届出には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/