特例適用混和の開始・休止・終了の申告手続き
[概要]
特例適用混和を開始又は休止する場合並びに終了した場合の申告手続きです。
[手続根拠]
租税特別措置法第87条8第4項 租税特別措置法施行令第46条の8の2第3項、第4項、第5項
[手続対象者]
・ 酒場、料理店等で酒類等を専ら自己の営業場において飲用に供する業を営んでいる者で特例適用混和を開始しようとする者
・ 既に特例適用混和の開始申告を提出している者で、特例適用混和を休止しようとする者又は終了した者
[提出時期]
特例適用混和の開始の日の前日まで
特例適用混和を休止しようとする時まで
特例適用混和を終了した場合、遅滞なく
[提出方法]
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
特例適用混和の開始・休止・終了申告書1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
特例適用混和を開始しようとする(行っている)営業場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/