異動申告手続き(特例適用混和者用)
[概要]
特例適用混和を行っている者が申告事項について異動があった場合に行う手続きです。
[手続根拠]
租税特別措置法第87条の8第4項、租税特別措置法施行令第46条の8の2第6項
[手続対象者]
特例混和を行っている者
[提出時期]
特例適用混和の申告内容に異動が生じた場合直ちに
[提出方法]
申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
異動申告書(特例適用混和者用)1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
特例適用混和を行っている営業場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/