酒類の販売代理・媒介業免許の申請
[概要]
酒類の販売代理又は媒介業免許を受けようとする場合の申請手続です。
[手続根拠]
酒税法第9条第1項
[手続対象者]
酒類の販売代理又は媒介業免許を受けようとする者
[提出時期]
酒類の販売代理又は媒介業を行う前
[提出方法]
申請書及び添付書類を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
申請には手数料は不要ですが、酒類の販売代理又は媒介業免許1件につき登録免許税が課税されます。
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
(注) 酒類販売業免許申請書次葉1~6については、「酒類の販売業免許の申請」に掲載しています。
[提出先]
販売場の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
原則として4カ月以内
[不服申立方法]
行政不服審査法に基づき、国税局長に対し審査請求をすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/